ハウスクリーニングの費用、住設機器の設置や修理代、レッスン料、授業料など幅広い対面サービスにご利用いただけます。しかし、特定継続役務に該当するものはお取り扱いできません。
特定継続役務とは前払いによる継続的サービスを行っている役務提供(サービス)を指します。回数券や1か月を超えるサービス提供に対する前払い・継続的な役務(サービス)提供のお取扱いはできませんので、あらかじめご了承ください。
特定継続役務とは前払いによる継続的サービスを行っている役務提供(サービス)を指します。回数券や1か月を超えるサービス提供に対する前払い・継続的な役務(サービス)提供のお取扱いはできませんので、あらかじめご了承ください。
取り扱い不可商品例
例① セミナー・講座など:6か月コースのセミナーのを前払いで販売
例② 施術など:全3回受ける必要がある脱毛サービスを2か月以内の予約スケジュールで販売
取扱い禁止商品についてはこちら… 取扱い禁止商品を教えてください。